ロシアに90日を超えて滞在する外国人は、在留手続きの一環として、指定医療機関での健康診断(医療検査)を受ける必要があります。この記事では、制度の概要、検査項目、期限、注意点を客観的に解説します。
制度の根拠と対象者
2021年12月29日に施行された連邦法第274-FZ号により、短期出張などの渡航者を除き、ロシアに滞在する外国人は医療検査および指紋登録などの手続きが義務付けられています。留学生も対象に含まれます。
受診の期限
- 就労目的で入国した人:入国後30日以内
- 留学生など、就労目的以外で90日以上滞在する人:入国後90日以内
検査項目
麻薬使用の有無、結核、ハンセン病、梅毒、HIV、新型コロナウイルスなどの検査が含まれます。HIV検査の陰性証明は、この制度が始まる以前から、90日を超えて滞在する就労ビザ・在留許可の申請条件とされてきました。
検査結果の証明書は、移民当局への指紋登録・写真撮影の際に提出します。登録が完了すると、以後の出入国では再登録が不要なカードが交付されます。
証明書の有効期間
検査結果の証明書の有効期間は3か月です。有効期間が切れてから30日以内に、次回の医療検査を受ける必要があります。長期滞在する場合は、定期的な再受診が必要になる点に注意してください。
受診した医療機関の様子
医療機関は、大学や移民当局から案内される指定施設で受診することになります。筆者が訪れたモスクワ市内のクリニックは、リニューアルされたばかりと見られるきれいな施設で、入口には大きなクマの像のオブジェが置かれていました。

まとめ
- 90日を超えて滞在する外国人(留学生含む)は、医療検査・指紋登録が義務
- 受診期限は、就労目的なら入国後30日以内、それ以外は90日以内
- 検査項目は麻薬・結核・ハンセン病・梅毒・HIV・新型コロナウイルスなど
- 証明書の有効期間は3か月、切れてから30日以内に再受診が必要
この記事の情報は、2026年10月20日時点で確認したものです。制度の詳細や運用は変更されることがあるため、実際の手続きの際は、在籍する大学・移民当局・在ロシア日本大使館など、最新の一次情報も必ず確認してください。
筆者が訪れたクリニックのちょっとした小話は、noteの記事でも紹介しています。

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